質問
相続税対策に生命保険が使えると聞いたのですが、どんなメリットがあるのですか?
回答
相続税対策に生命保険を使うメリットは
- すぐ資金化できる
- 法定相続人以外の人に財産分与をしたい
- 相続税の節税効果
- 遺留分侵害請求対策として有効
などがあります。以下にご説明させていただきます。
1.すぐ資金化できる
相続発生時に相続人が一番心配なのは、葬儀費用等多くの出費が予想される時期に被相続人の銀行預金が封鎖されてしまうことです。
その銀行預金は相続手続を取らないと資金化できず、
遺産分割協議書にしても、銀行の相続手続き依頼書にしても、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
そのため相続の手続が何らかの理由で遅滞してしまうと、相続発生後の資金繰りに悩むケースも十分に起こりえます。
実際に相続手続に一か月以上要している例はよくあります。
これに対して、生命保険に加入していれば、死亡保険金を受け取るのに、
- 被保険者の住民票・死亡診断書
- 受取人の戸籍・印鑑証明
さえあれば、保険金請求手続は進み、一週間ほどで保険金を受け取ることができます。
2.法定相続人以外の人に財産分与をしたい
遺産分割協議では、法定相続人以外の人が財産分与を受けることは不可能です。
つまり遺言に法定相続人以外の人に遺贈する旨を記載する必要が出てきますが、そうすると他の法定相続人の心情を害するリスクもあります。
生命保険を使えば、遺言書に記載せず、スムーズに財産分与することができます。
3.相続税の節税効果
相続税の計算上、死亡保険金には 500万円×法定相続人の数 の非課税枠がありますので、その分相続税の節税効果があります。
ただし、契約者=被保険者で、死亡保険金受取人が法定相続人のみ非課税枠があり、
法定相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、非課税枠は適用されません。
4.遺留分侵害請求対策として有効
例えば、相続財産の預金が4000万円あったとして、相続人は長男・二男の二人だったとします。
①もし対策をしなければ
二男の遺留分は 4000万円×1/2×1/2=1000万円
➁死亡保険金2000万円の受取人を長男とした生命保険に加入すれば
死亡保険金2000万円は遺留分の計算に含まれず
二男の遺留分は 2000万円×1/2×1/2=500万円
生命保険加入により遺留分を引き下げることができます。
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