Q:父の死後に受け取ることになった生命保険金についても、相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いしたいです。(東広島市)
はじめて問い合わせさせていただきます。私は東広島市に在住する55歳の女性になります。先日、同じく東広島市に住んでいた父が亡くなりました。父は70歳で引退するまで事業を経営していたこともあり、東広島市内に複数の不動産を所有していました。そのため今回の相続では相続税申告が不可欠かと思われます。
私は3人兄弟の長女であり、他に弟と妹がいます。また事業を引き継いだ私の夫が父の養子となっていたため今回の相続では私を含め4人が相続人です。なお、父の配偶者であった母は10年前に他界しています。
父の晩年は私が介護をしていたこともあり、父は他の兄弟より少し多めに私にお金を残したいと私を生命保険金の受取人に指定してくれていました。額として1500万円ほどです。
この生命保険金は受取人固有の財産になると認識していますが、相続税に関してはどのような扱いになるのでしょうか。相続税を納めなければいけないため、詳しく教えて頂けると助かります。(東広島市)
A:非課税限度額を超える部分については相続税の課税対象となります。
被相続人が保険料の一部及び全額を負担し、被相続人が亡くなったことにより取得された生命保険金(以下死亡保険金)は相続税の計算をするにあたり『みなし相続財産』として課税対象となります。ご相談者様の認識どおり、被相続人が所有していた財産ではないため民法上、死亡保険金は相続財産とはなりませんが、税法上は相続税に関係する財産になります。また死亡保険金以外にも死亡退職金等も『みなし相続財産』として相続税の課税対象になるので注意しましょう。ただし『みなし相続財産』である死亡保険金については非課税限度額が設定されているため、受け取った全額が相続税の課税対象になる訳ではありません。
≪死亡保険金の非課税限度額≫
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
今回のケースの場合、法定相続人がご主人を含め4名になるので、非課税限度額は2000万円です。相続全体で受け取った死亡保険金が1500万円で2000万円を超えないため、今回死亡保険金については相続税が課税されないことになります。
死亡保険金は契約内容によって課税される税金が異なります。ご不明な点については税理士までご相談ください。
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