年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
今回の全6回観音はなまる終活講座のトリを飾るのは、私、棚田秀利です。
「終活でムダな税金はダメ!節税必勝法!!(相続税ほか)」のテーマで講演を行いました。
やはりムダな税金は払いたくないですよね?
相続税の節税対策の主要なものとして「生前贈与」がありますが、
「生前贈与」っておカネを渡すだけでよいでしょうか?
もちろん現金で渡したからと言って領収書でもちゃんと用意していれば無効になることはないかと思いますが、
やはり振込として形に残した方がいいでしょうね。
そしてもう一つ、その渡すなり、振込するなりした金銭が返済不要のものだったと証明しないといけません。
そうした時に「贈与契約書」が必要となるわけです。
その贈与契約書は弁護士さんに依頼しないと作れないものでしょうか?
答は否です。
贈与契約書は以下の通りです。
贈 与 契 約 書
贈与者 おとうさん(以下「甲」という)は、受贈者 ちょうなん(以下「乙」という)と、下記条項により贈与契約を締結する。
記
第1条 甲は、現金110万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
第2条 甲は、第1条に基づき贈与した現金を、2019年●●月●●日までに、乙が指定する銀行預金口座に振り込むものとする。
この契約を締結する証として、この証書2通を作成し、甲乙双方が記名捺印
のうえ、各1通を保有するものとする。
平成__年__月__日
(甲)住所 広島市
氏名 おとうさん 印
(乙)住所 広島市
氏名 ちょうなん 印
あまり形式にとらわれず、まず作ってみましょう。
おっと、不動産の贈与だと200円の収入印紙が必要ですが、その他の財産であれば収入印紙は不要です。
公民館のセミナーの講師は今回が初めてだったのですが、
皆さんの「勉強したい」という熱量は凄いですね。
26名もの方にお集まりいただき、節税の必勝法を伝達しました!
大変好評で、次回開催が待ちきれないとの声を多数いただきました。
また、次回開催の時はお楽しみに。