広島の皆さま、生前対策の一環として生前贈与を行うことを検討される方は少なくありません。しかし、何も知らずに贈与を行い、贈与税を支払うことになっては、節税対策としては意味がありません。このページでは、、生前贈与と贈与についてご説明いたします。
贈与とは何か?
贈与とは「個人が所有する財産を無償で他人にあげること」をいいます。贈与を行う人は贈与者、財産をもらい受ける人は受贈者です。贈与契約は相互の合意を必要とするので、受贈者が認識していないものは贈与とはなりません。
贈与税について
全ての贈与において贈与税が課税されるわけではありません。贈与税には年間110万円までの基礎控除額が定められています。贈与税の支払い対象者は受贈者になりますが、年間(その年の1月1日から12月31日まで)に受けた贈与の合計額が110万円までならば、贈与税の支払いは不要です。なお夫婦や親子当扶養義務者から受けた生活費や教育費については基礎控除額を超えたとしても贈与税の課税対象とはなりません。
なお上記とは異なる課税制度である「相続時精算課税制度」を利用すると、2500万円まで贈与税が課税されなくなります。ただし将来相続が開始になった時に、贈与した分も遺産に戻して相続税の計算を行うことになります。この制度は60歳以上の祖父母、父母から20歳以上の子、孫の間でおこなわれた贈与に対し適用され、制度を利用するには期限内の申告が必要です。メリット、デメリットの両方の側面がある制度のため、広島の皆さま、必ず専門家にご相談の上ご検討ください。
また贈与税にはいくつかの特例が定められています。中には婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合には、2000万円までは控除できるという特例もあります。うまく活用すると相続税対策として有効な手段となりますので、詳しくはお問い合わせください。
相続税と贈与税の違い
贈与税と相続税はよく比較される税金です。共通点として、両方とも受け取る額が上がるほど税率が高くなります。ただし相続税の方が金額に対して税率は低く設定されています。相続税は1000万円まで10%の税率に対して、贈与税は200万円まで10%と定められています。また両方とも最高税率は55%ですが、相続税は6億円超、贈与税は3000万円を超えるとこの税率の対象となります。贈与の方が税金が高くなるので相続税対策には不向きではないかと考えられそうですが、贈与にも生前対策において活用方法はあります。年間110万円までの基礎控除額を利用することは、将来相続税を軽減させる効果が期待できる方法です。将来的に相続税の課税対象となる財産を生前に次の世代に引き継いでおくためにも、短期間ではなく長期的な見通しをもって計画することをおすすめいたします。
生前対策は広島のお客様個別の財産状況によって対策方法が異なります。まずは初回無料相談をご利用下さい。広島の皆様のご連絡をお待ちしております。