こちらのページでは広島の皆さまと貸家建付地と小規模宅地等の特例について確認していきます。
貸家建付地
貸家建付地とは、ご自身が所有する土地の上にアパートやマンション等を建て、それを他者に貸し付けている場合、その建物が建っている土地のことを指します。小規模宅地等の特例はこの貸家建付地にも適用することができます。
貸家建付地と小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例の中には”貸付事業用宅地”の特例というものがあります。貸家建付地は第三者に貸し出している土地なので、この特例を適用することで評価額を下げられる可能性があります。適用時の計算方法としては、まず先に貸家建付地の評価をし、その後小規模宅地等の特例の計算式を用いて行います。
通常、相続税の課税対象の土地は評価額の計算に路線価を用います。しかし貸家建付地の場合、路線価の評価額からさらに借地権割合などを考慮します。そのため同じ土地なら更地として所有しているより評価額は低くなり、またこの評価額に対して小規模宅地等の特例が適用できるとなると、200㎡まで50%減の評価が可能となります。
注意点としては、この小規模宅地等の特例は相続税申告期限まで当該宅地等を保有しており、その貸家建付地の不動産事業を継続して行っている、また申告までに次の所有者が決まっているなど他にも細かい要件を満たす必要があります。つまり、貸家建付地として評価できる土地であっても、小規模宅地等の特例が必ず適用できるとは限りません。
広島に所在する貸家建付地を相続した、広島で小規模宅地等の特例を適用できるか確認したいという方は相続税申告相談プラザ ひろしま までご相談ください。相続税の計算の中でも不動産の評価は複雑ですが、各種控除や特例を上手に使えると小規模宅地等の特例のような評価減につながります。適切な額の算出には経験や多くの知識を必要としますので、相続税申告相談プラザ ひろしま では、専門家へのご相談を検討されている場合は、必ず相続税を専門とする税理士をお選びいただくよう推奨しております。