相続税の申告義務があるのに、申告しないとどうなりますか?
相続税は申告する必要がある人とない人がいます。相続税は必ず納付しなければならないというわけではなく、課税対象の合計額が基礎控除額を超えなければ納税義務は生じません。平成27年の税制改正によって相続税の基礎控除額が下がり、計算式が変わったこともあり、申告の必要があるのにもかかわらず申告をしていない方が多く問題になっていますので気を付けましょう。
- 改正前の基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数
- 改正後の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
上記のように、改正によって相続税申告が必要になる課税対象者が増えたことにより、相続税の無申告が問題になっています。
申告をしないとどうなる?
相続税の申告が必要であるにもかかわらず申告をしないとどうなるのか?
基礎控除額を超える額の遺産を受け継いだ相続人は相続税を納めなければならず、これは国民の義務になります。対象者は被相続人の住所地を管轄する税務署に対して相続税の申告を行わなければなりません。
では、受け継いだ遺産が相続税の基礎控除額を超えているにも関わらず、相続税申告を期限内に行わなかった場合どうなるのでしょうか?この場合、納付する本税に加えて、様々なペナルティが発生します。加算される税金について下記にて確認していきましょう。
- 無申告加算税:申告をしていない場合
- 重加算税:申告内容に虚偽などがある場合
- 延滞税:相続税の納付期限を過ぎてしまった場合
正しい相続税申告を期限内に行わなかった場合、上記のペナルティが加算されますので、本税を支払うのみならず、余計に税金を支払うことになります。基礎控除額を超える遺産を受け継いだ場合には、早急に期限内に相続税申告を行いましょう。
故意でなくとも発生するペナルティ
“自ら相続税の計算をし、基礎控除額以下だったので相続税申告の必要はないと判断。後に、評価の誤り、財産の把握漏れ等を税務署から指摘され、申告が必要だと言われた”
といった場合や、“基礎控除額以内だったので申告せずにいたが、期限後に別の財産が発覚した”という場合等、故意に申告をしなかったわけではないのに、ペナルティが課せられることもあります。
ペナルティを避けるためにも、相続が発生した時点で、相続人の調査、財産の調査と評価をきちんと正確に行うことが重要となります。万が一期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税が課せられてしまうだけでなく、せっかくの控除の適用ができなくなってしまうなど、多くの損失を受けることになりますのでくれぐれも時間の余裕をもって手続きをしましょう。
相続税申告が必要かどうかの判断が難しいという方は、早めに相続税が専門である税理士にご相談されることをお勧めいたします。
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